
こんにちは、不動産ライターの小花絵里(おばなえり)です。
Webライターとして活動している人の多くは個人事業主であるため、「開業届」の提出が必要なのでは?と疑問に感じている人がいるのではないでしょうか?

でも、いつ・どうやって提出すればいいのかよくわからない…。
どんなタイミングで提出すればいいのか、提出することで何が変わるのかわからないと、開業届の存在を知っていても行動に移しにくいですよね。
そこで今回は、Webライターが開業届を出すメリット・デメリットについて解説します。
開業届の書き方や提出したあとにするべきことについても解説しますので、開業届について悩んでいるWebライターの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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開業届とは


開業届とは、主に事業を始めたときに税務署に申告するための書類のことをいいます。
国税庁のWebサイトに記載されている正式名称は「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」。
新たに事業を始めたときだけでなく、事務所の開設・移転・廃止などや事業の廃止について行った場合にも提出が必要になります。
Webライターは開業届を提出する対象になる?
開業届を提出する対象となる人は、事業所得・不動産所得・山林所得が生じる事業を新しく開始等をした人です。
したがって、Webライターの仕事を「事業」として取り組み、得た利益を「事業所得」として申告する場合は、開業届を提出する対象になるといえるでしょう。



私の場合、退職後「Webライターとして個人事業する!」と決めてから開業届を提出しました。
開業届の提出後にWebライターを辞めるときはどうしたらいい?
開業届を提出した後にWebライターを辞める場合は、管轄の税務署で廃業の手続きを行います。
開業届と同じように、廃業届に記入して提出します。手続き自体には特に費用はかかりません。



手続きの仕方がわからなければ税務署に聞いてみましょう。
Webライターが開業届を提出するメリット


ここでは、Webライターが開業届を提出するメリットについて解説します。
開業届を提出しようか悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。
- 当年から青色申告ができる
- 屋号で銀行口座が開設できる
- 小規模企業共済の加入手続きができる
- 社会的な信用につながる場合も
当年から青色申告ができる
最大65万円の特別控除など様々な節税効果の得られる仕組みがある青色申告ですが、青色申告で確定申告するためには事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
基本的に、青色申告が適用されるのは3月15日までの提出であれば当年から、3月15日を過ぎてからの提出になると翌年からとなります。
しかし、開業届を提出して事業を開始した日から2ヶ月以内の提出であれば、当年から青色申告ができるようになるのです。
青色申告特別控除を活用すると、所得金額(=Webライターの売上から必要経費を差し引いた金額)からさらに控除の金額が差し引かれるので支払う税金が安くなります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
なお、3月15日を過ぎて開業届よりも先に青色申告承認申請書の提出をしてしまうと「事業を開始してから」という条件を満たせず、翌年からとなってしまいます。
Webライターで青色申告をしようと検討している人は、開業届と青色申告承認申請書を一緒に提出することをおすすめします。
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屋号で銀行口座を開設できる
開業届を提出する際に屋号を設定することで、屋号での銀行口座を開設することが可能です。
個人事業主が屋号で銀行口座を作るには各金融機関による条件をクリアしなければなりませんが、最低限、開業届が必要となることがほとんどでしょう。
プライベート用の口座と事業用の口座を分けたい人は、開業届を提出して控えを保管しておきましょう。
小規模企業共済の加入手続きができる
中小企業の経営者・個人事業主などが、廃業・退職金などのために積み立てることのできる「小規模企業共済制度」。
個人事業主が小規模企業共済に加入するためには確定申告書の控えが必要ですが、事業を始めたばかりなどの理由から確定申告書の控えを提出することができない場合は、開業届の控えを提示することになります。
小規模企業共済制度では掛け金が全額所得控除になるなどのメリットもありますので、個人事業主はぜひ検討してみましょう。
社会的な信用につながる場合も
開業届を提出していなくても、個人事業主として活動することは可能です。
しかし、開業届は対外的に「事業をしていること」を証明できる書類となります。上記でご紹介した屋号での銀行口座開設をしたい場合や、融資を受けたい場合などにも役立ちます。
社会的な信用につながる場合があることは、開業届を提出することのメリットであるといえるでしょう。



子どもの保育園入園に開業届の控えが必要になった人もいるようです。大切に保管しておきましょう!
Webライターが開業届を提出するデメリット


ここでは、Webライターが開業届を提出するデメリットについて解説します。
メリット・デメリットの両面を踏まえて、開業届の提出を検討してみてください。
- 失業保険を受給できない場合がある
- 扶養を外れてしまう可能性がある
失業保険を受給できない場合がある
失業保険は、失業後に再就職を目指す人に対して支給されるものです。
したがって、開業届を提出すると個人で事業を始めることになるため、「失業している」とみなされません。



転職するか個人事業主になるか迷っている人は注意しましょう!
なお、失業保険の残日数が一定以上あるなどの条件を満たしていれば、開業届を出すことによって再就職手当がもらえる可能性があります。
詳しくは管轄のハローワークに確認してみてください。
扶養を外れてしまう可能性がある
開業して個人事業主となることで、加入している健康保険組合によっては扶養条件から外れてしまう可能性があります。
会社の健康保険組合によって条件が異なりますので、詳しい扶養条件は会社担当者に確認してみましょう。
開業届の書き方と提出方法


ここでは、開業届の書き方と提出方法について解説します。
これから開業届の提出をしようと考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
開業届の書き方
開業届は税務署から直接受け取る方法や国税庁のWebサイトからダウンロードして入手できます。
入手した開業届に記入していくことになりますが、項目がたくさんあってわかりにくいため「開業freee
開業freeeでは質問に答えていくという簡単な作業で記入済みの開業書類が作成できます。





開業届は記入項目が多いので、書き方に迷う人も少なくありません。私もそうでした(笑)
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開業freeeは無料で利用できます。まだ開業届を提出するのは早いかも?と考えている人も、ひとまず書類だけ作っておけば、いざ必要になったときにスムーズに提出できますよ。
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開業届の提出方法
- 税務署に直接行って提出
- 郵送で提出
- Webで提出
作成した開業届の提出方法は、上記の3通り。
ちなみに、開業freee
マイナンバーカードを持っていれば、e-Taxで開業届を提出することも可能です。
Webライターが開業届を提出した後にするべきこと


Webライターが開業届を提出した後、該当する人は以下のことを行う必要があります。
特に、会社員を辞めて個人事業主になる人は忘れずに対応しましょう。
- 国民健康保険の加入など健康保険の見直し
- 国民年金への加入
- 確定申告の準備(帳簿付けなど)
国民健康保険については、会社の健康保険を任意継続したり、組合に加入したりする方法もあります。ご自身に適した方法を選択しましょう。
Webライターを事業とするなら開業届の書類を作成しよう!


私は、会社を辞めて個人事業主として頑張る!と決めてから開業届を提出しました。
開業届の提出を迷っているWebライターは、今回ご紹介したメリット・デメリットを踏まえて検討してみてください。
今すぐ開業届の書類を作成したい人は、「開業freee」がおすすめ!
税務署に行かなくても、質問に答えて項目を埋めるだけで簡単に開業書類を作成できます。
今すぐ必要ないかも?という人も、ひとまず書類だけ作っておくとスムーズに提出できますよ。
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