こんにちは、不動産ライターの小花絵里(おばなえり)です。
副業・専業のいずれにしても、Webライターの仕事をしていると避けて通れないのが確定申告。
確定申告に慣れていない場合、どのようなものを経費として計上できるのかわからないとお悩みの方もいるのではないでしょうか?
経費になるものってどれ?税金関係むずかしいよ…。
そこで今回は、一般的にWebライターが経費にできるものについて解説します。
経費の仕組みや経費に計上する際の注意点、Webライターの節税対策なども解説しますので、Webライターの経費について知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
hana writing office代表。不動産業界での経験から、不動産についてわかりやすく解説する不動産ライター。大手Webメディアにも多数寄稿。執筆実績はこちら
保有資格:宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/FP2級/日商簿記2級/教員免許(国語)他
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Webライターが知っておくべき「経費」の仕組み
「経費」とは、事業を営む上で必要となる費用のことをいいます。経費になるかどうかは金額の大小ではなく、あくまで「事業に必要であったか」という使ったお金の目的です。
Webライターの「売上」からWebライターの仕事に必要となった「経費」を差し引いたものが、支払う税金を計算する際のもとになる「所得」です。
経費を計上すれば所得が少なくなる(=課税される金額が少なくなる)ため、結果的に節税につながるのです。
Webライターの場合は「Webライターの仕事で必要となる費用」が「経費」に該当します。たとえば、インターネット料金やパソコンの購入費用など。
パソコンやスマホ、電気代など、仕事とプライベートで共用している場合は、その割合に応じて按分(使用時間などの基準を用いて割り振ること)することで経費に計上することが可能です。
Webライターが経費にできるものは次の見出しから解説しています!
Webライターが経費に計上できるもの
ここでは、一般的にWebライターが経費にできるものについて解説します。
「Webライターの仕事に必要である」ことを大前提としてご紹介しています。これは経費になるのかな?と疑問に思うものがあれば、税理士等に確認しましょう!
パソコン購入費
Webライターの仕事に必要不可欠なパソコン。Webライターの仕事に使うパソコンは、経費として計上することが可能です。
パソコン本体だけでなく、マウスやキーボード、モニターなど、Webライターの仕事に使う場合はパソコン周辺機器の購入代金も経費となります。
パソコンは金額によって経費計上の仕方が変わります。10万円未満であれば「消耗品費」、10万円以上は「器具備品」です。10万円以上の場合は数年にわたって減価償却できる場合もあります。
どのように経費計上すればわからない方は、税理士や税務署等に確認してみてください。
スマホ・インターネット料金
Webライターの仕事に欠かせないインターネット料金も経費として計上できます。スマホ料金も、Webライターの仕事に使っている場合は経費に計上することが可能です。
ただし、経費計上できるのは「Webライターの仕事に使った分だけ」。プライベートで使っている分は経費計上することができません。仕事とプライベートで共用している場合は、その割合に応じて按分します。
私は自宅の固定回線とスマホのデザリングを両方使用しているので、どちらも按分した金額を経費として計上しています。
按分の仕方には明確なルールがありません。とはいえ、経費にする割合の算出方法がよくわからなかったり、経費の割合が不自然に大きかったりする場合は、税務署から指摘を受ける可能性があります。
按分する場合は、按分した根拠をきちんと説明できるようにしておきましょう。
家賃・電気代
自宅をWebライターの仕事場としている場合は、家賃や電気代の一部を経費にすることができます。
経費計上できるのが「一部」であるのは、自宅は仕事とは関係のないプライベートな部分も兼ねているからです。
経費として計上できるのは、あくまで「Webライターの仕事に使っている部分」だけ。上記のスマホ・インターネット料金と同様に、按分して経費計上します。
家賃と電気代は同じに按分比率にするとわかりやすいですよ。
事務用品
Webライターの仕事で使う筆記用具やファイル、コピー用紙などの事務用品も経費として計上することが可能です。
- ノート
- ペン
- ファイル
- コピー用紙
- インク代
- 机
- 椅子
- デスクライト など
一つ一つは少額でもまとめると大きな金額になることも。節税のためしっかり計上しましょう!
参考書籍の購入
Webライティング・SEO対策などWebライターのスキル向上に必要な書籍や、執筆に必要なジャンルの書籍、情報収集のための新聞など、Webライターの仕事に必要な参考書籍の購入費用は経費となります。
プライベートで読む書籍も購入する方は、仕事用に購入した書籍と区別するために「どの書籍をどの仕事に使用したのか」メモしておきましょう。
有料ツール
Webライターは仕事のためにさまざまな有料ツールを使うことがあります。仕事で使う有料ツールも経費として計上することが可能です。
クラウドソーシングのシステム手数料
クラウドソーシングを利用してWebライターの仕事をすると、報酬からシステム手数料が差し引かれたり、出金する際に振込手数料がかかったりします。
このようなクラウドソーシングのシステム手数料も経費として計上することが可能です。
ただし、Webライターの報酬から差し引かれる「源泉徴収税」は経費ではありません。源泉徴収については下記の記事をご覧ください。
交通費
クライアントとの打ち合わせや取材・インタビューなどの移動にかかる交通費は経費として計上することが可能です。
取材・打ち合わせに利用したカフェ代
クライアントとの打ち合わせや取材・インタビューなど仕事で利用したカフェ代も経費として計上することができます。
ただし、経費として計上できるカフェ代は「Webライターの仕事で使った場合のみ」です。
プライベートでの利用と区別するために領収書にクライアント名や執筆した記事タイトル・URLを書いておくなど、きちんと説明できるようにしておきましょう。
外注費
Webライターの中にはライターチームを作って他のWebライターに外注することがあります。他のWebライターに支払った外注費は経費として計上することが可能です。
私もブログ記事を外注したWebライターさんに支払った金額を経費として計上していますよ。
Webライターが経費に計上できないもの
ここでは、一般的にWebライターが経費として計上できないものを解説します。
経費計上できるものだけでなく、経費にできないものもしっかりと把握しておきましょう。
仕事に関係のないプライベートの支出
Webライターが経費として計上できるのは「Webライターの仕事に使った費用」だけ。したがって、仕事に関係のないプライベートの支出は経費計上できません。
- 友人や家族との旅行で使った交通費・宿泊代
- 友人や家族との飲食代
- 個人的な趣味として購入した書籍
- プライベートで使った分の家賃・電気代・ネット料金 など
所得税・住民税
所得税や住民税は経費として計上することができません。きちんと納税しましょう。
何でも経費になるわけではないので注意!
年金・健康保険料
国民年金保険料や国民健康保険料といった年金・健康保険料も経費として計上することはできません。
Webライターが経費を計上する際の注意点
ここでは、Webライターが経費を計上する際の注意点について解説します。
注意点もしっかりと理解して正しく経費を計上しましょう!
領収書等をきちんと保管する
経費として計上するためには、支払いの根拠となるもの(領収書等)が必要となります。
Webライターの仕事に関連する支払いがあった場合は領収書等を受け取り、大切に保管しておきましょう。
ちなみに、確定申告の際に領収書等の提出は不要ですが、税務調査などがあれば提出を求められる可能性があります。
私の場合、経費になりそうなものはすべて領収書をもらっています。その中から経費にできるものだけを計上しています。
領収書等があればすべて経費にできるわけではありません。業務に必要なものでなければ認められないので、不安に感じる方は税務署等に確認しましょう!
経費を不正に計上するとペナルティを受ける可能性も
実際にかかった金額よりも多く計上したり、仕事にまったく関係ないプライベートの支出を経費としたりするなど、経費を不正に計上すると脱税とみなされる可能性があります。
不正だと疑われないように、日々の記帳をしっかりと行い、正しく確定申告をしてきちんと納税しましょう。
確定申告には会計ソフトの利用がおすすめです!
Webライターは経費を計上して効果的に節税しよう!
Webライターは経費を計上することで課税対象となる所得を抑えることができます。つまり、きちんと経費計上できれば節税につながるのです。
ただし、経費として計上できるのはあくまで「Webライターの仕事に必要となった費用」のみ。実際にかかった金額よりも大きな金額を計上したり、プライベートの支出を経費としたりすると不正にあたります。
確定申告では正しく経費を計上して、節税につなげましょう!
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